会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は「シニアネット長崎」と称する。
(本 部)
第2条 本部を、長崎市網場町536 長崎総合科学大学8号館 1階コミュニティ室内に置く。(平成28年4月29日付け改定)

第2章 目的と活動

(目 的)
第3条 シニア世代の生き甲斐づくり:元気でまだ働ける多くのシニアに、社会を支える重要な一員として、それぞれの経験と能力を生かして活躍出来るよう、交流・活動の場を作る。
2.PPK(ピンピンコロリ)活動:健康で元気な長寿を全うし、理想的な人生の結末を迎えることが出来るようにする。
(活 動)
第4条 IT技術をツールとして活用し、インターネットを通して交流の輪を拡大・活発化する。
(1) IT講習会開催
(2) IT技術習得、健康増進、園芸など会員のスキルアップのための各種研修会開催
(3) 小中学校等へのIT講習などのボランティア活動
(4) 共通の趣味・嗜好を持つ会員による各種サークル活動
(5) 類似の活動を行っている他団体との交流活動
(6) 旅行、パーティなどオフラインのサロン活動
(7) 習得した技術と長年の経験を生かせる諸活動

(専門部の設置)
第5条 必要に応じ、専門部を設け、部会活動を行うことができる。

第3章 会 員

(会 員)
第6条 本会の目的に賛同し、所定の手続きをもって入会を申し入れた次の2種の会員で構成する。
(1) 本会の目的に賛同して入会した原則として50歳以上の個人。
(2) 本会の目的に賛同して入会した法人および団体。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会 費)
第8条 正会員は、年会費5,000円を、各会計期首5月20日までに納付しなければならない。(平成31年4月29日付け改定)

2.会計期間途中入会者の年会費については、別に定める細則による。
3.一旦納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 各会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)当該年度の5月20日迄に会費の納付が為されなかったとき
(4)除名されたとき
2.(除名の条件)会員が本会の秩序を著しく乱したり本会の名誉を汚す行為を行った場合は、役員会の決議によりこの会員を除名することが出来る。
(退 会)
第10条 各会員は、会長に別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。

第4章 役員と任務

(役 員並びに監 事)
第11条 本会運営の為、次の役員並びに監事を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   1名
(3) 運営委員  若干名
(4) 事務局長  1名
(5) 会計    1名(但し、事務局長が兼務することも可とする)
    監事    1名
(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表し、活動計画および予算の立案・執行、決算等の業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の際は、会長業務を代執行する。
3.運営委員は、諸活動を企画立案・計画推進する。
4.事務局長は、所要の事務を統括・処理する。業務繁多のため必要な場合、会長の許可を得て、事務局員を置くことが出来る。
5.会計は、会計事務、現金出納を統括・処理する。
6.監事は、会計処理が適法に為されていることを監査し、総会にて、報告する。
(役員の選出)
第13条 役員は、役員会で推薦し、総会にて承認を得る。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年(但し、後任が決定するまでは、役職に止まる)とし、再任を妨げない。
(名誉会長、相談役および顧問)
第15条 本会に名誉会長、相談役および顧問を置くことができる。
2. 名誉会長は、本会の会長の職にあった者で、特に本会に対して功績顕著であった者とする。
3. 相談役および顧問は、本会の役員あるいは監事の職にあった者で、特に本会に対して功績顕著であった者とする。
4.名誉会長、相談役および顧問は、役員会で推薦し、総会の議を経て決定する。
5. 名誉会長、相談役および顧問は、本会の発展・育成のための助言を行う。

第5章 会 議

(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会と役員会とする。
(会議の議決)
第16条 出席者の過半数をもって議決する。
(総 会)
第17条 年1回の通常総会と必要に応じて開催する臨時総会とし、正会員の2分の1以上の出席をもって、成立する。通常総会では、活動計画、予算、決算の審議を行い、役員を選任する。議長は会長がこれを務める。
(役員会)
第18条 月1回の定例役員会と必要に応じて開催する臨時役員会とし、役員の2分の1以上の出席をもって、成立する。議長は会長がこれを務める。

第6章 会 計

(経 費)
第19条 諸活動を行うに必要な経費及び事務経費を、年会費、協賛金、テキスト代、寄付・補助金、事業収入その他の収入で賄う。
(予算および決算)
第20条 本会の活動計画および収支予算は、会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2.本会の活動報告および収支決算は、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、当該会計年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から、その翌年の3月31日迄とする。

第7章 細 則

(会則の改廃)
第22条 本会則の改廃は、3分の2以上の正会員の出席する総会において、議決を得て行う。
(損害賠償)
第23条 本会活動の中で、会員の個人所有物を借用あるいは展示目的に貸与して貰ったときに、事故によりその物件に損傷を与えた場合は、1万円を限度に、損害を賠償するものとする。

附則
1.この会則は、本会の設立の日から施行する。
2.この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会 長   横山正人
副 会 長   前原一典
運営委員  一ノ瀬和弘、平部穎達、小武家雄康、山田富廣、岩田祐作、酒井豊彦、
      榎本国雄、江原邦宏の計8名
事務局長  檜原勇多賀
会 計   事務局長兼務
監 事   福田純夫
3.シニアネット長崎開催の行事に於いてマイカーの使用を禁止する。
但し 開催場所までの交通の手段としての使用はこの限りにあらず。(平成29年4月29日付け追加改定)
 

シニアネット長崎年会費等に関わる細則
1.正会員 年会費(平成31年4月29日付け改定)

2.賛助会員 年会費
 10,000円/口
3.講習会テキスト代
 正会員:  500円/回
 その他:1,000円/回
4.研修会参加料
 正会員:原則無料
 その他:1,000円/回

附則

1.この細則は、本会の設立の日から施行する。
2. この細則の改廃は、3分の2以上の役員の出席する役員会において、議決を得て行う。
3.この細則の平成15年4月29日付け改定内容は、平成15年4月1日より施行する。
4.この細則の平成19年4月29日付け改定内容は、平成19年4月1日より施行する。
5.この会則は平成26年4月29日付け改定内容は、平成26年4月1日より施行する。
6.この会則の平成27年4月29日付け改定内容は、平成27年4月1日より施行する。
7. この細則の平成27年4月29日付け改定内容は、平成27年4月1日より施行する。
8.この会則の平成28年4月29日付け改定内容は、平成28年4月1日より施行する。
9.この会則の平成29年4月29日付け改定内容は、平成29年4月1日より施行する。
10. この細則の平成29年4月29日付け改定内容は、平成29年4月1日より施行する。
11. この細則の平成30年4月29日付け改定内容は、平成30年4月1日より施行する。
12. この細則の平成31年4月29日付け改定内容は、平成31年4月1日より施行する。